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AV新法とは?

2022年6月22日、AV新法(AV出演被害防止・救済法)が公布されました。AV新法とは、AV出演強要問題など、AV出演に関連して被害にあうことがないように、全ての年齢・性別の人を守るための法律です。2022年6月23日以降に行われるAV撮影について、下記の手続きが義務化され、違反者には罰則が科されます。
撮影者の方は、AV新法を遵守した撮影を行ってください。モデルの方は、撮影者がAV新法に違反する行為を行った場合、速やかに出演を辞退し、違反者をあばぶ運営に通報してください。
※撮影者のプロフィールで「AV新法を遵守することを誓いますか?」に同意している撮影者以外の撮影依頼は受けないようお願い致します。また、「認証済み」の撮影者以外の撮影依頼は受けないようお願い致します。

01

アダルトビデオ(AV)ごとに出演契約を締結しなければなりません。

一度撮影した映像を再編集して二次利用し、過去作品と同一性がない映像になる場合には、 再度のAV出演契約が必要です。出演するAVが特定されていない契約は無効になります。

02

出演契約は、書面又はメールによらなければ効力を生じません。

※AV出演契約書には、以下の項目を記載する必要があります。
※下記は分かりやすく言い換えた個所や、省略した個所があります。「出演契約書」を実際に作成する際には、弁護士等に相談してください。
・契約当事者を特定するために必要な事項(企業名の他、企業の住所や連絡先等)
・契約締結の日時・場所
・出演者がAVに出演すること
・撮影の予定日時・場所
・撮影の具体的内容(プレー内容等)
・性行為の相手方を特定するために必要な事項(AV男優の氏名等)
・AVの公表の具体的方法(インターネット配信やテレビ放送等)と期間(「202X年〇月〇日から202X年〇月〇日まで」等)
・AVの公表を行う者を特定するために必要な事項
・報酬の額及び支払の時期
・公表する場所・ウェブサイト
※AV出演契約書等は、契約締結後、すみやかに、当事者に交付をしなければなりません。契約書面等の交付義務に違反した場合は罰則があり、逮捕される可能性があります。

03

出演契約の他に「説明書面」を書面又はメールで交付・提供する必要があります。

※「説明書面」には、下記の項目を記載する必要があります。
※下記は分かりやすく言い換えた個所や、省略した個所があります。「説明書面」を実際に作成する際には、弁護士等に相談してください。
・出演契約書と説明書面を交付した日から1か月間は撮影してはならない(熟慮期間)こと
・出演者は損害賠償責任を負うことなく、撮影を拒絶することができること
・出演者は公表される映像を確認できること
・全ての撮影が終了した日から4か月間は公表してはならない(熟慮期間)こと
・出演契約において出演するAVが特定されていない場合には契約条項は無効となること
・制作公表者が有利になるような条項や出演者が不利益を被るような損害賠償額や違約金等の条項は無効となること
例)「撮影当日にバックれた場合には罰金100万円」といった条項は無効
・制作公表者の説明不足で誤解が生じた際は、出演者は出演契約の取消しができること
・AVの公表から1年間は無条件で出演契約を解除することができること
・出演者は損害賠償責任を負うことなく出演契約の解除ができること
・出演契約が解除された場合、契約当事者は原状回復義務(AV出演報酬の返還等)を負うこと
・差止請求権やプロバイダ責任制限法の特例があること
・取消権や制作公表者等が法定義務に違反した場合の解除権が5年間行使可能であること
・顔などの撮影された映像により、出演者が特定される可能性があること
・国が整備した相談窓口(性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター)等の名称、連絡先等
・性感染症の有無に関する検査の実施状況
※説明書面等は、締結後、すみやかに、当事者に交付をしなければなりません。説明書面等の交付義務に違反した場合は罰則があり、逮捕される可能性があります。

ポイント

AVの撮影は「出演契約書」「説明書面」を書面かメールで交付し、事前に説明を行う必要があります。※誤解が生じる説明を受けた場合、出演者は出演契約を取り消すことができます。
出演者が契約書面、説明書面の交付を受けた日から1ヶ月間はAV撮影ができません。
全ての撮影が終了してから4ヶ月間は、AVの公表ができません。
出演者は、AV出演契約を締結したとしても、撮影時に撮影を拒絶することができます。出演者が撮影を拒否したことにより、制作会社や公表にかかる販売会社に損害が生じたとしても、出演者は損害賠償責任を負いません。
AV撮影にあたっては、出演者の健康・安全・衛生に配慮し、出演者が任意に撮影をし、自由に撮影を拒絶できるように配慮しなければなりません。性病への配慮や、望まぬ妊娠への配慮(避妊)も含まれます。
AVの制作公表者は、公表前に、公表するAVを出演者が確認する機会を与えなければなりません。出演者は、映像を確認した上で、公表を拒否することができます。