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6月15日、第208通常国会にて、「アダルトビデオ(AV)出演者救済法」が可決成立しました。この法律は、成人年齢の引き下げで未成年者取消権の対象外となる18歳、19歳のAV出演被害増加が懸念される中、超党派が議員立法としてまとめたもの。これにより、AVに出演した者は、年齢・性別を問わず、映像公表後原則1年まで無条件で契約を解除できます。契約解除された制作者は映像の削除や回収等の義務を負い、出演者に賠償請求は出来ません。また、制作者は事前に出演者に撮影の具体的な内容や、出演による顔バレ・身バレ等のリスクがあること等も書面で詳しく説明する義務を負います。さらに、出演者が撮影内容や映像公表によるリスクを熟慮する時間を確保出来るよう、契約成立から撮影まで1か月、撮影から公表まで4か月の期間をもうけなくてはなりません。虚偽の説明や威迫行為を行った場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人には1億円以下の罰金)が科されます。この法律により、AV制作者自体がとてつもなく大きな代償を支払うリスクが生じることは間違いありません。
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